確定申告について教えて欲しいんですが。。。
平成16年8月に会社を退職し、平成16年12月に出産しました。
出産手当金、出産一時金をいただき、平成17年3月に医療費控除で確定申告をしました。
平成17年1月から12月まで扶養に入っていない期間の国民年金、国民健康保険の支払いの確定申告を行う際は旦那様の確定申告時に一緒に申告するのですか?私は働いていないのですが、収入がないので旦那の方でとの事でしたが、失業保険として平成17年3月~失業手当金をいただいてました。
これは収入にはならないんですかね?
また、その期間は扶養からはずれた為、また、平成18年に国民年金、国民健康保険の支払いをしました。
この分は来年の申告ですよね?
すごく長々、わかりずらくてすみません。。。
ご主人の方で申告することができます。
ご主人がサラリーマンなら、年末調整でできたはずですが。

去年3月から失業基本手当の支給を受け始めて、今年に国民年金や国民健康保険の支払いがあるというのは……?
雇用保険について質問です。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?

土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。

例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。

失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?

時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。

現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
雇用保険に加入するのは、「週20時間以上」です。月の時間数ではありません。

〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?


〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。




〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)

平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。

平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。

平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。

平成19年2月26日 就職(正社員)

平成19年3月某日 妊娠発覚

平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更

平成19年9月30日 出産に備え休職
--

で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。

このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
今年の3月31日まで働いていた会社を出産のために辞めました。
旦那の会社の扶養(健康保険含めて)に入ろうと手続き書類を見たところ
当該年度の源泉徴収票とありました。当該年度とは20年度でしょうか?
あと、源泉徴収票とはどこでもらうのでしょうか?
職場から送られてきたのは離職票(1)・(2)のみでした。

あと、失業保険の延長の申請(出産のため延長できるそうです)
書類に離職票が必要ですが、旦那の会社の扶養になるのにも
同じ書類が必要と記載がありました。
その場合はどうしたらよいのでしょうか?
再発行が可能なのでしょうか??

なにせ会社を辞めてこのような手続きをしたことがないので
分からないことだらけです。よろしくお願いします。
まず源泉徴収票ですが、これは退職した会社から発行してもらうものです。
質問者さんの場合は今年(20年度)の1/1~3/31までとなります。
おそらくまだ作成してもらっていないと思いますので、退職した会社に問い合わせと依頼をして発行してもらえば大丈夫です。
扶養加入の際に離職票が必要というのは初めて聞きましたが、写し(コピー)は不可なのでしょうか?
原本以外不可ならばこれも退職した会社に依頼するしかありませんが、旦那様の会社に問い合わせてみてはどうでしょう?
あと、健康保険の扶養に加入の際は年金手帳もしくは基礎年金番号(年金手帳の始めのページに番号が記載されています)
も必要となりますので、気を付けてくださいね。
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