失業保険給付についての質問です。
昨年の12月に4年間働いた会社を自己都合で退職をしました。
今年の4月から正社員で新たな会社に勤めることが決まっていたので、失業保険の受給、申請はしていません。
しかし、今年の9月で自己都合により会社を退職することになりました。(6ヶ月間しか働いていません)
この場合、前職での失業保険の受給は可能でしょうか?(前職を退社してから、1年以内なので・・・)
もし可能である場合、失業保険の申請手続きが完了出来次第、受給することは可能でしょうか??
もらえるまでに、かなりの日数がかかりますか??
昨年の12月に4年間働いた会社を自己都合で退職をしました。
今年の4月から正社員で新たな会社に勤めることが決まっていたので、失業保険の受給、申請はしていません。
しかし、今年の9月で自己都合により会社を退職することになりました。(6ヶ月間しか働いていません)
この場合、前職での失業保険の受給は可能でしょうか?(前職を退社してから、1年以内なので・・・)
もし可能である場合、失業保険の申請手続きが完了出来次第、受給することは可能でしょうか??
もらえるまでに、かなりの日数がかかりますか??
失業保険ではなく雇用保険です。
離職前2年で12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
支給条件は離職した事ではなく、ハローワークに求職申し込みをしても就職できないからで、就職できない期間分の支給です。
自己都合離職の場合は、求職申し込みをし、7日の待機と3ヶ月の給付制限期間の終了した翌日から認定日までの日数分の支給です。
ですから、前職の離職日を使うと支給されないでしょう。
給料だって後払いのように、お金を貰うのに前払いは期待しない事です。
離職前2年で12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
支給条件は離職した事ではなく、ハローワークに求職申し込みをしても就職できないからで、就職できない期間分の支給です。
自己都合離職の場合は、求職申し込みをし、7日の待機と3ヶ月の給付制限期間の終了した翌日から認定日までの日数分の支給です。
ですから、前職の離職日を使うと支給されないでしょう。
給料だって後払いのように、お金を貰うのに前払いは期待しない事です。
失業保険について教えて下さい。
今年の3月に1年契約の仕事を辞めて、5月から3ヶ月期間限定の派遣の仕事をしています。(4月は丸一ヶ月無職)
期間限定の仕事が終了したら失業保険をもらう
予定です。
失業前の6ヶ月間の給料で計算されると聞いたのですが、わたしのように6ヶ月の間に1ヶ月無職の期間がある場合どのような計算になるのでしょうか?
今年の3月に1年契約の仕事を辞めて、5月から3ヶ月期間限定の派遣の仕事をしています。(4月は丸一ヶ月無職)
期間限定の仕事が終了したら失業保険をもらう
予定です。
失業前の6ヶ月間の給料で計算されると聞いたのですが、わたしのように6ヶ月の間に1ヶ月無職の期間がある場合どのような計算になるのでしょうか?
3ヶ月の派遣も雇用保険に加入として回答します、その3ヶ月と4月を飛ばして3月から以前の3ヶ月の6ヶ月です。
この場合は通算しますから前職と現職の2社の離職票が必要です。
この場合は通算しますから前職と現職の2社の離職票が必要です。
失業保険について教えて下さい。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今回の退職は、雇用保険の加入期間が6ヶ月ありませんので、新たな受給資格を得れません。
よって、8月に退職した際の受給資格証は、まだ持ってるかと思いますが、安定所の指示に従い、離職票が必要か、退職証明で良いのか確認し、再度、受給申請することになります。
再就職手当を返金する必要はありません、当初の所定給付日数から、再就職手当を受給した日数が引かれていますので、所定給付日数が減る訳です。
少々補足しますが、8月から再就職手当の支給率が変わってることは御存知かと思いますが、2/3以上所定給付日数を残していますので、60%再就職手当を受給された筈です。
また8月退職も会社都合ですので、一度就職しても、個別延長給付(60日)の対象になる筈です、安定所で確認下さい。
よって、8月に退職した際の受給資格証は、まだ持ってるかと思いますが、安定所の指示に従い、離職票が必要か、退職証明で良いのか確認し、再度、受給申請することになります。
再就職手当を返金する必要はありません、当初の所定給付日数から、再就職手当を受給した日数が引かれていますので、所定給付日数が減る訳です。
少々補足しますが、8月から再就職手当の支給率が変わってることは御存知かと思いますが、2/3以上所定給付日数を残していますので、60%再就職手当を受給された筈です。
また8月退職も会社都合ですので、一度就職しても、個別延長給付(60日)の対象になる筈です、安定所で確認下さい。
7ヶ月間臨時公務員として働いていました。
自己都合で辞めた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
また、違うところで7が月間パートをしていました。しかしその時離職票を貰っていません。
去年の3月31日で、もう1年たっていますが、いまからもらいに行くことはできるのでしょうか?
自己都合で辞めた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
また、違うところで7が月間パートをしていました。しかしその時離職票を貰っていません。
去年の3月31日で、もう1年たっていますが、いまからもらいに行くことはできるのでしょうか?
>自己都合で辞めた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
自己都合の場合は、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ないと失業手当の受給資格はありませんので、7か月の勤務では受給出来ません。
>違うところで7が月間パートをしていました。しかしその時離職票を貰っていません。
その期間雇用保険に加入しており、通算して12か月以上あれば、受給出来る可能性があります。
>去年の3月31日で、もう1年たっていますが、いまからもらいに行くことはできるのでしょうか?
出来ます。
自己都合の場合は、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ないと失業手当の受給資格はありませんので、7か月の勤務では受給出来ません。
>違うところで7が月間パートをしていました。しかしその時離職票を貰っていません。
その期間雇用保険に加入しており、通算して12か月以上あれば、受給出来る可能性があります。
>去年の3月31日で、もう1年たっていますが、いまからもらいに行くことはできるのでしょうか?
出来ます。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。
実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・
退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。
実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・
退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
国民健康保険(国民保険ではありません)と、国民年金の手続きについてですね。雇用保険は健康保険制度とは別物です。
今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。
なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。
「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。
なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。
「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
失業保険の給付制限について教えて下さい。派遣期間9ヶ月後、自己都合で退職しました。離職区分が2Cなのですが、
給付制限がありますか。
給付制限がありますか。
2Cは「特定理由離職者」に該当しますから給付制限3ヶ月はないはずです。
それであれば6日ヶ月以上で受給できます。
可能性として会社があなたに有利なようにしてくれたかもしれません。
「補足」
今の会社に14日以上勤務してしかも雇用保険加入であれば就職したことになりますから最後に辞めた会社の離職理由になってしまいます。せっかく前職を会社都合で退職できても自己都合になってしまいます。(それだと給付制限3ヶ月あり)
ただ、前職との期間が通算できますから2社の離職票を用意してHWに行ってください。
それであれば6日ヶ月以上で受給できます。
可能性として会社があなたに有利なようにしてくれたかもしれません。
「補足」
今の会社に14日以上勤務してしかも雇用保険加入であれば就職したことになりますから最後に辞めた会社の離職理由になってしまいます。せっかく前職を会社都合で退職できても自己都合になってしまいます。(それだと給付制限3ヶ月あり)
ただ、前職との期間が通算できますから2社の離職票を用意してHWに行ってください。
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