扶養と税金について質問させてください。

自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。

退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。

国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。

年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。

また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
まず、 1月に退職ですので 今年の所得は1ヶ月分となります この一ヶ月分の源泉徴収書の所得税の欄に金額が入っていれば、来年2月の確定申告時期に税務署に行けば全部税金が帰ってきます。 空白であれば 所得税は 払ってないので、何もしなくていいです。 
年金は 旦那さんは自営業のため 1号被保険者といい 奥さんも1号となり、 支払わなければいけないです。
健康保険についてもだんなさんと一緒に入り、払っていかなくてはいけないです。
そのほかの保険料控除の証明は 旦那さんが確定申告するときに 使ったらいいとおもいます。扶養もとれば38万円旦那さんの所得から控除されるので 今年は1ヶ月分だけしか ないので 大丈夫とおもいます ただ 一ヶ月で103万以上あれば
だめになります。 
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは違うものですが、どの制度の話でしょう?
※そもそも、少なくとも税の“扶養”ではないはず。

〉この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
何で“扶養”であることを前提とするんでしょうか……?

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」は、いま現在得ている収入を問題にします。
従って、勤めて給与を得るなら、その月額(年額換算)により判定されますし、退職すれば「収入0」です。
※まれに「1月~12月の収入が130万円未満であること」も条件にしている場合もあります。ご主人の健康保険の保険者(←保険証に書いてある)が「何々健康保険組合」の場合は、確認を。


〉失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、約4ヶ月後です。

7日の待期+3ヶ月の給付制限が明けてからが、給付対象の期間です。
手当は、1日ごとの支給です。働いていなかった日1日ごとに手当が出ます。
実際に毎日、働いたかどうか認定するわけには行かないので、28日ごとにまとめてになります。

ですから、給付制限が終わった後、最初の認定日において、認定日の前日までの各日について認定がされ、認定日の数日後に最初の振り込みがあります。


〉もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
上述の理由により、原則として、手当を受けている間は、健保と年金の“扶養”にはなれません。
確定申告について、分かる方は回答お願いします。
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。

今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。

私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
通常勤め続けていたら会社で年末調整をしてもらい
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。

確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。

というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。

あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。

結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。



ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。

確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
派遣社員 失業保険給付について教えて下さい。
A社に派遣社員として4年2ヶ月勤務していました。
1ヶ月ごとの契約更新で(勤務初期は2ヶ月更新だったが、1年前から1ヶ月更新になりました。)
今回の契約更新以降の契約更新は無い事をA社から告げられました。
4月末までの勤務になるのですが、契約満了後、20日近くある有給休暇を消化したいと思っています。

派遣会社にもよると思うのですが
私の登録している派遣会社は『企業と契約満了後でも有給休暇の消化OK』という事です。
書類上、A社に就業中…とすれば可能だそうです。
その有給休暇消化中に新しい職を探したいと考えています。

上記をふまえて、いくつか教えて下さい。

①私の場合解雇理由は 『自己都合』 or 『会社都合』 のどちらになりますか?

②『会社都合』 にする為に、しなければならない事はありますか?

③有給消化中の職探しですが、事実上はA社を離れているが、書類上『就業中』となっていると思うので
失業保険給付時期などはどうなるのか?

*雇用保険加入期間は2年半です

詳しい方、ご指導頂けたら幸いです。

宜しくお願い致します。
①契約更新しない会社都合での離職となると思いますが、もし離職票の離職理由が自己都合になっていれば離職理由の訂正を会社に求めることです。(勝手に処理された場合にはハローワークへ離職票を持参し異議申し立てを行ってください)

②上記①の通りです。

③有給休暇が終了するまで離職票は出ないと思います、離職票がなければ雇用保険受給手続きが出来ません。
求職活動については問題なく出来ますので求職者登録は出来ます。

※雇用保険給付時期は、離職票等の提出・申請から7日間の待機期間を経て申請後約4週間後に認定日が設定がされます、認定日に認定の為の必要書類を提出し認定されれば認定日から5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
給料の遅配がずっと続きボーナスももらったことがなく、来月で3年間勤めた会社を辞めようと思いました。去年末から休みの日アルバイトを会社にナイショでしていて、そこに就職するつもりです。新しい生活(引っ越しとか)を始めるのに再就職手当か失業保険がどうしても欲しいのですが、辞めてすぐ就職するとどちらももらえませんよね。なにかいい案はないでしょうか?
失業手当や再就職手当てを受けると、加入期間がリセットされちゃいますよ。
受けずに、新しいところで働けば、今度辞めるときに加入期間が長くなり有利ですよ。
再就職先が決まってるから、今回は余裕でしょ。
本当に、突然仕事がなくなって、次も決まらないようなピンチの時にとっといたら?
いま求職中で失業保険で生活していますが。。
質問なんですが認定日の次の日にハローワーク以外で見つけた職場に就職した場合、そのとき認定された保険は振り込まれないのでしょうか?教えて頂けたら嬉しいです。。保険が振り込まれるのは認定日の一週間後ぐらいです
失業認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、失業していた日を認定するものです。
過去の分ですから、その分の基本手当・就業手当は、支給されます。

基本のキなんだけど……。
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