失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
失業保険受給に関して自己都合?会社都合?
お世話になります。
この場合、失業保険受給にあたり自己都合?会社都合どちらか教えてください。
2010/05まで派遣会社で働いておりましたが、不況による人員削減で辞めることになりました。
派遣会社で働いている派遣社員みたいな契約で、派遣元と派遣先が一緒。直接雇用の契約社員のようなものでした。
そして、勤めていた派遣会社から紹介で、とある会社に2010/06~派遣社員として働き始めたのですが、
環境や仕事な内容も合わず、初回契約1カ月だけで辞めるつもりです。
この場合、自己都合退職になりますか?
それとも、会社都合で退職した人は1年間は失業保険申請時に会社都合になるという話も聞きました。

どっちになるか教えてほしいです。
>環境や仕事な内容も合わず、初回契約1カ月だけで辞めるつもりです

「ご自身の医師により退職する」とおっしゃっているようにお見受けできますので、自己都合退職となります。
再就職の時期について質問します

私は今失業中です
先日、時給制の正社員(外勤の警備員)を受けて採用になりました
しかし…
給料は時給800円です

つまり800×8時間×20日で128000円です

めいいっぱい残業しても20万にいきません

そこでなんですが、もうすぐ失業保険が出ます

それが月15万なので貰いきってから就職したほうが有利な気がします

しかしせっかく決まったしという思いがあって迷ってます

なぜなら失業保険のが高いからです

東京在住、既婚、子供なしです

同じ警備員なら給付が切れそうなころに再就職したほうがいいのでしょうか?

警備員は経験もありまた受かりそうで…
よろしくお願いします
正社員なのに時給制にしているところは止めておきましょう。

「コンスタントな仕事を取って来れない営業力でしかない」事情があるから、それで固定給にできないんです。

先日も質問がありましたが、週1くらいしか稼動できなくて暮らしていけない、というほどせっぱ詰った事例でした。そういうことは面談時点では口が裂けても言ってくれず、入社してからがく然とするわけですね。

今回は、失業のお手当のために採用を諦めるのではなく、条件が良くなさ過ぎるから見送る物件、ということでいきましょう。この後いい求人物件が見つかったら、そのときはそのときで改めてどちらを取るか考える、ということで・・・

…ぐっどらっく★
転職活動色々悩みます。休んでから仕事を探すか、すぐに仕事を探すか。
現在行政書士の勉強をしていて2012年の受験を目処にLECの講座を受けています。
8月末で今の仕事は退職になるのですが、次の仕事は法律事務所関連か、残業の少ない事務職がいいのか悩んでます。
勉強するならどちらの仕事がお勧めでしょうか?


・弁護士事務所⇒仕事しながら勉強できるが拘束時間が長い
・事務職⇒定時にあがりやすいので自分の時間がもてて勉強できる

また、しばらくの間ゆっくり休んで失業保険を満額までもらってから転職活動をするか、
それとも次の職が決まるまでの機関をあけずに9月から再就職するか、どちらがいいか悩んでいます。


皆さんは転職活動をするときは、仕事をやめて一息いれましたか?
是非アドバイスいただければと思います。
こんにちは!私も社労士の資格をとったときに同じことで悩みました。

わたしは、退職を選びました。たしか1月に退職したと思います。そのあとですが、8月が試験でしたので勉強に専念したいけれど、

○合格率が低い試験なので1発でうかる自信がまずなかった。
○試験まで失業保険をもらうという選択肢もあったのですが、そうなると失業保険の受給期間は決まっているけれど、長引ければ長引くほど、国民健康保険、年金、住民税と税金の支払いがネック(結構高い)
それと、受かるまでにどのくらい期間を要するか不透明で、税金の支払いがかさむのが実は一番痛かった。


ということで、私は『派遣社員』としてとりあえず働くことにしました。もちろん残業なしで。
正社員になってしまうと、責任を負わなくてはいけない立場になるし、そうなると勉強を優先してできないからです。

もし可能ならば、資格を取られる前に法律事務所にアルバイト等でも良いので勤務されて(その場合失業保険もらってからでもよいかもしれません)それで資格を取る時間にあてて資格を取れたら、法律事務所に雇ってもらうというのがベストかもしれません。

資格を取ってしまうとわたしの場合は、逆に雇われなかったです。独立してなんぼの社会なので資格取ってるやつはすぐに独立して辞めるというのが根底としてあるとLECだったかな?就職担当さんが教えてくれました。
仕事を辞めまして。

失業保険をもらうつもりはなく

来月には働きだしたいと考えています

そこで『就職支度金』というものがあると知りました


ハローワークでどのように言えばいいのでしょうか?

早くハローワークを通して仕事が見つかれば…たくさんもらえるとか

私は金額より…話の持って行き方や

どういうものなのかをきちんと聞いた上で金額だと思っているので

質問がヘタですみません。


失業保険も過去にもらった事もなく

ハローワークでの話のもって行き方や支度金に詳しい方おしえてください
就職支度金・・・もしかして再就職手当のことでしょうか?
だとすれば残念ですが今回は支給要件を満たしていませんので受給できません。
因みに再就職手当の受給条件は
①失業給付手当の申請手続きをする
②会社都合の退職の場合・・・7日間の待期期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
③自己都合の退職の場合・・・7日間の待期期間+3ケ月の給付制限期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です

結論・・・質問者の方は再就職先が失業給付手当申請前に決定していますので残念ながら受給できません。
失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

ですので、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは受給できません。

しかし、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

つまり、『働ける状態になるまで給付金支給を延長しましょう。』というものです。

妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合に申請できます。また、これには申請期限があり、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

通常、失業給付は一年間の受給期間がありますが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでに限られます。

先にも記述しましたが、失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものです。
働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
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