年末調整について
去年結婚し勤めていた会社を退職し、
すぐに扶養には入らずに失業保険をもらっていました。
今年の夏に支給が終了したので
主人の扶養に入り、今はパートにでています。(収入は扶養範囲内)
私の会社から年末調整の申告するようにと言われてるのですが
生命保険控除と、国民年金保険控除は申告したほうがいいのでしょうか?
(今のパートは雇用保険しかついてません)
国民年金は、扶養に入るまで納付書が届いてたので現金で納めていました。
生命保険は今は解約しましたが
9月まで入っていました。
全く無知のため、どなたか詳しい方教えていただけると幸いです。
去年結婚し勤めていた会社を退職し、
すぐに扶養には入らずに失業保険をもらっていました。
今年の夏に支給が終了したので
主人の扶養に入り、今はパートにでています。(収入は扶養範囲内)
私の会社から年末調整の申告するようにと言われてるのですが
生命保険控除と、国民年金保険控除は申告したほうがいいのでしょうか?
(今のパートは雇用保険しかついてません)
国民年金は、扶養に入るまで納付書が届いてたので現金で納めていました。
生命保険は今は解約しましたが
9月まで入っていました。
全く無知のため、どなたか詳しい方教えていただけると幸いです。
給与から所得税が引かれているなら、あなたが生命保険料控除を申告する意味があります。
国民年金保険料は、ご主人が申告した方がよいでしょう。
※あなたの口座から引き落としの保険料は、ご主人が申告できません。
国民年金保険料は、ご主人が申告した方がよいでしょう。
※あなたの口座から引き落としの保険料は、ご主人が申告できません。
住民税について
私は今年の1月~2月プー、2月~4月日雇い、4~9月プー(失業保険)9月~派遣社員です。
住民税は自ら納めないといけないみたいなのですが、所得計算されるにあたって、どの期間分が対象になるのでしょうか?
もし働いてた期間(2月~4月と9月~)を役所が把握していなければ住民税の支払いはナシになるのでしょうか?
ちなみに2月~3月は毎月20~30万、9月~は20万ほどの所得があり、派遣社員でようやく社会保険が適用になりました。
それまでは誰の扶養にも入っていません。
私は今年の1月~2月プー、2月~4月日雇い、4~9月プー(失業保険)9月~派遣社員です。
住民税は自ら納めないといけないみたいなのですが、所得計算されるにあたって、どの期間分が対象になるのでしょうか?
もし働いてた期間(2月~4月と9月~)を役所が把握していなければ住民税の支払いはナシになるのでしょうか?
ちなみに2月~3月は毎月20~30万、9月~は20万ほどの所得があり、派遣社員でようやく社会保険が適用になりました。
それまでは誰の扶養にも入っていません。
住民税とは前年の1月1日~12月31日の一年間の所得にかかります。働いていた期間(2月~4月と9月~)の所得はそれぞれの会社から、給与の支払調書が税務署に提出されますが、同時に役所にも提出されます。今年12月の年末は派遣先の会社で年末調整をされると思いますが、働いていた期間(2月~4月と9月~)の所得は合算しますか?合算しないなら2月からの確定申告をして、少しでも税金が戻るようにした方がいいと思います。失業保険は所得になりませんから、正直に申告した方が有利だと思います。
失業保険について
去年出産のため、11月いっぱいで退社し、2月に出産しました。
雇用保険加入は、14ヶ月です。
去年の12月から主人の扶養家族に入り、来年あたりから、パートを始めようかと思っていますが、それまでに、失業保険を受給したいのですが、そうすると、扶養は外れますか?
希望は、年収103万までに抑えて、扶養に入ったままにしたいのですが、給付を最後まで受けた後、給付の金額も収入に入れ尚且つ103万までのパートをすると、扶養家族外れないですか?
去年出産のため、11月いっぱいで退社し、2月に出産しました。
雇用保険加入は、14ヶ月です。
去年の12月から主人の扶養家族に入り、来年あたりから、パートを始めようかと思っていますが、それまでに、失業保険を受給したいのですが、そうすると、扶養は外れますか?
希望は、年収103万までに抑えて、扶養に入ったままにしたいのですが、給付を最後まで受けた後、給付の金額も収入に入れ尚且つ103万までのパートをすると、扶養家族外れないですか?
雇用保険からの個人への給付は所得税の算定対象にはなりませんので
所得税法上103万に達しない働き方であれば完全に無課税なのではないでしょうか。
なお、健康保険や国民年金の扶養は別問題で、
すべての公的給付を含めて向こう1年の見込み収入が130万未満、
かつ被保険者の年収の半分未満が要件ですので
基本手当受給期間中だけは
大抵のケースでは奥様のみ独立して国保・国民年金1号被保険者となって
保険料を納めなくてはなりません。
所得税法上103万に達しない働き方であれば完全に無課税なのではないでしょうか。
なお、健康保険や国民年金の扶養は別問題で、
すべての公的給付を含めて向こう1年の見込み収入が130万未満、
かつ被保険者の年収の半分未満が要件ですので
基本手当受給期間中だけは
大抵のケースでは奥様のみ独立して国保・国民年金1号被保険者となって
保険料を納めなくてはなりません。
アルバイトの子供を父親の扶養家族に入れたいのですが!
21際の子供ですが、去年9月に会社を退職し今年前半には失業保険をいただいておりました。
現在は正社員の道を探しながら、アルバイトをしております。 本年度は私(父親)の年末調整で扶養家族扱いにしたいと思い
ますが、年収103万円の枠内には失業保険の給付分も収入として含めて計算するのでしょうか?
ちなにみ社会保険は私の保険証に名前をいれてあり、国民年金は支払い能力がないため免除の届け出をしてあります。
誰か教えていただきたいと思います。
21際の子供ですが、去年9月に会社を退職し今年前半には失業保険をいただいておりました。
現在は正社員の道を探しながら、アルバイトをしております。 本年度は私(父親)の年末調整で扶養家族扱いにしたいと思い
ますが、年収103万円の枠内には失業保険の給付分も収入として含めて計算するのでしょうか?
ちなにみ社会保険は私の保険証に名前をいれてあり、国民年金は支払い能力がないため免除の届け出をしてあります。
誰か教えていただきたいと思います。
失業給付は、扶養親族判定の収入に含めないでよいです。
アルバイトだけで、103万円以下なら扶養親族として、さらに23歳未満なので特定扶養親族控除を受けられます。
アルバイトだけで、103万円以下なら扶養親族として、さらに23歳未満なので特定扶養親族控除を受けられます。
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