退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
退職について
4年半勤めた会社の退職を考えています。
大学卒業後初めて就職した会社で退職経験がないこと、まさか自分が会社を辞める日が来るとは思わなかったことがあり、恥ずかしなが
ら何を準備すればいいのか全く分かりません。
円満退社なら事前にゆっくり会社側と相談できるのですが、今回は会社への不信感がここ3ヶ月で一気に積もり、もう会社への愛情がなくなったので、明日にでも退職したいと思うようになりました。
法律的に最低でも2週間前に退職届けを提出しないといけないそうですが今回は会社側から非常識な対応を受けたため、こちらも今すぐに退職させていただく旨を近々設けていただく会社の役員との話し合いの席で伝える予定です。
その時に(いますぐ退職できるかは別にして)、会社側には何を提出し、逆に何を会社側から用意してもらわないといけませんか?
分かってる範囲のものは、私が会社側に保険証を返還し、会社からは離職表と源泉徴収票を後日郵送してもらうことです。
次の職場は全く未定です。
また、失業保険は次の仕事が決まらなくてどれくらい経てばもらえるものでしょうか?
4年半勤めた会社の退職を考えています。
大学卒業後初めて就職した会社で退職経験がないこと、まさか自分が会社を辞める日が来るとは思わなかったことがあり、恥ずかしなが
ら何を準備すればいいのか全く分かりません。
円満退社なら事前にゆっくり会社側と相談できるのですが、今回は会社への不信感がここ3ヶ月で一気に積もり、もう会社への愛情がなくなったので、明日にでも退職したいと思うようになりました。
法律的に最低でも2週間前に退職届けを提出しないといけないそうですが今回は会社側から非常識な対応を受けたため、こちらも今すぐに退職させていただく旨を近々設けていただく会社の役員との話し合いの席で伝える予定です。
その時に(いますぐ退職できるかは別にして)、会社側には何を提出し、逆に何を会社側から用意してもらわないといけませんか?
分かってる範囲のものは、私が会社側に保険証を返還し、会社からは離職表と源泉徴収票を後日郵送してもらうことです。
次の職場は全く未定です。
また、失業保険は次の仕事が決まらなくてどれくらい経てばもらえるものでしょうか?
退職時に会社に返却するのは保険証、社員証、名刺(自分のと取引先からもらったもの)です。会社からもらわなくてはいけないのは書かれている通りですが、離職票の発行まで日数がかかる場合は、社会保険資格喪失証をもらいましょう。これがあればすぐに国民健康保険に入れます。失業保険は自己都合退職の場合は、退職後にハローワークで離職手続きをしてから3ヶ月後です。(会社都合の場合はすぐにもらえますが)離職票が届いたら早めにハローワークに行くことをおすすめします。社会保険資格喪失証明書が出ない場合はハローワークに行く前に離職票を市役所に見せればすぐに国民健康保険に入れます。転職はいろいろ大変ですが頑張って下さい。
国保の保険料について
現在子育て中で無職です。
前年ももう仕事は辞めていたので収入はありません。
妊娠により失業保険は延長手続きをしていたのですがそろそろ手続きに行こうと思ったので
すが、失業保険が給付される3ヶ月間は主人の扶養を外さなければならないようです。
そのため3ヶ月間だけ国保に加入になると思いますが、この場合保険料は1ヶ月大体いくらぐらいになるでしょうか。
現在子育て中で無職です。
前年ももう仕事は辞めていたので収入はありません。
妊娠により失業保険は延長手続きをしていたのですがそろそろ手続きに行こうと思ったので
すが、失業保険が給付される3ヶ月間は主人の扶養を外さなければならないようです。
そのため3ヶ月間だけ国保に加入になると思いますが、この場合保険料は1ヶ月大体いくらぐらいになるでしょうか。
国民健康保険料の額は、市区町村役場でご確認ください。すぐに計算してくれます。
国民健康保険料は市区町村によって保険料率が違いますので、住んでいる場所で大きく異なります。
失業保険は廃止されています。雇用保険の求職者給付になります。
雇用保険の求職者給付は月数で支給されるのではなく日数です。3か月?ではなく90日ですね。。。
求職者給付を受給するから扶養を外れるのではなく、求職者給付の受給は扶養の判断基準の収入とするため、扶養に該当しない場合がある。。ということです。
よって、受給するからといって必ず扶養から外れなければいけないということではありません。日額で判断されます。基本手当日額が3,611円以下であれば、健康保険の扶養家族のままですので、受給額をご確認ください。
扶養家族に該当しない場合は国保だけでなく、国年の負担もありますので、手続きの際にはお忘れなく。。。
扶養を外れる手続きは、ご主人の会社で行います。
国保、国年に入る手続きは、市区町村役場でできます。国民年金だけの手続きは年金事務所でできますが、こちらで国保の手続きはできません。
国民健康保険料は市区町村によって保険料率が違いますので、住んでいる場所で大きく異なります。
失業保険は廃止されています。雇用保険の求職者給付になります。
雇用保険の求職者給付は月数で支給されるのではなく日数です。3か月?ではなく90日ですね。。。
求職者給付を受給するから扶養を外れるのではなく、求職者給付の受給は扶養の判断基準の収入とするため、扶養に該当しない場合がある。。ということです。
よって、受給するからといって必ず扶養から外れなければいけないということではありません。日額で判断されます。基本手当日額が3,611円以下であれば、健康保険の扶養家族のままですので、受給額をご確認ください。
扶養家族に該当しない場合は国保だけでなく、国年の負担もありますので、手続きの際にはお忘れなく。。。
扶養を外れる手続きは、ご主人の会社で行います。
国保、国年に入る手続きは、市区町村役場でできます。国民年金だけの手続きは年金事務所でできますが、こちらで国保の手続きはできません。
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