失業保険について質問します。基本は、4週間に一回の認定日ですが、4週間に2回認定日が、ある時は、ありますか?
原則としては、ないでしょうね。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されます。
認定の型が、変更されることはありません。
ですから、引越して他の都道府県の職安が管轄になっても、28日に1度が認定日です。
もちろん、認定日後数日で就職した場合は、就職日の前日に認定と報告を兼ねていくことになることが多いので、ある意味4週に2回というふうに解釈はできますが。
また、公共職業訓練の失業の認定は1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっているので、可能性はあります。
受講指示の場合は、学校と打ち合わせをして決めています。
実際には、訓練校によって認定日は異なるので、4週間に2回というのはありますね。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されます。
認定の型が、変更されることはありません。
ですから、引越して他の都道府県の職安が管轄になっても、28日に1度が認定日です。
もちろん、認定日後数日で就職した場合は、就職日の前日に認定と報告を兼ねていくことになることが多いので、ある意味4週に2回というふうに解釈はできますが。
また、公共職業訓練の失業の認定は1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっているので、可能性はあります。
受講指示の場合は、学校と打ち合わせをして決めています。
実際には、訓練校によって認定日は異なるので、4週間に2回というのはありますね。
失業保険について
説明会が10月25日(木)にあり、最初の認定日が11月6日(火)になっています。
2回目以降の認定日についてなのですが、曜日については同じ火曜日なのでしょうか?
それと、絶対にハローワークを通さなくては、求職活動と見なされないのでしょうか?
説明会が10月25日(木)にあり、最初の認定日が11月6日(火)になっています。
2回目以降の認定日についてなのですが、曜日については同じ火曜日なのでしょうか?
それと、絶対にハローワークを通さなくては、求職活動と見なされないのでしょうか?
認定日の曜日は祝日(=役所が休み)が絡まない限り変動はありません。
また、ハローワークを通じずに直接企業応募しても求職活動と見なせるので応募はどんどんしてください。
(認定を受けた民間の職業斡旋の会社を通じてもOK)
わからなければハローワークに相談すれば問題なし。
また、ハローワークを通じずに直接企業応募しても求職活動と見なせるので応募はどんどんしてください。
(認定を受けた民間の職業斡旋の会社を通じてもOK)
わからなければハローワークに相談すれば問題なし。
今年の1月まで正社員として約3年ほど働いてきました。
もちろん社会保険もきちんと支払ってきました。
退職してからは資格を取るため学校に入り直すべく勉強をし、来年の4月目的の学校に入学することが決まりました。
最近、人にこのことを話したら「なんで失業保険をもらわなかったの?大損だよ」と言われてしまいました。
失業保険は仕事を辞めたあと、就職活動をしている人のみがもらえるものだと思っていたので、私の場合はもらえないものと思っていました。
上記のケースの場合、失業保険は貰えたのでしょうか。
また、今から貰うことは可能でしょうか。
働いた期間が3年10カ月総支給20万でしたが、この場合は失業保険を貰えたとすればいくらくらい貰えたものなのでしょうか。
無知な質問ですが、今後のためにもこのあたりをきちんと理解しておきたくて質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
もちろん社会保険もきちんと支払ってきました。
退職してからは資格を取るため学校に入り直すべく勉強をし、来年の4月目的の学校に入学することが決まりました。
最近、人にこのことを話したら「なんで失業保険をもらわなかったの?大損だよ」と言われてしまいました。
失業保険は仕事を辞めたあと、就職活動をしている人のみがもらえるものだと思っていたので、私の場合はもらえないものと思っていました。
上記のケースの場合、失業保険は貰えたのでしょうか。
また、今から貰うことは可能でしょうか。
働いた期間が3年10カ月総支給20万でしたが、この場合は失業保険を貰えたとすればいくらくらい貰えたものなのでしょうか。
無知な質問ですが、今後のためにもこのあたりをきちんと理解しておきたくて質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
貴方の考えているとおり、失業保険とは
「仕事を探している人」にのみ与えられます。
ただ、働く気は全くないのに、就職活動をしている振りをして
失業保険をもらう人はたくさんいます。
結局は、自分が積んだお金ですからね。
今は、全く仕事をしていないんですよね?
管轄のハローワークに電話をして、
自分の状況がどうなっているのか調べてもらいましょう。
(もしかしたら、来所しなくてはいけないかも知れませんが)
そのままどぶに捨てたことにはなっていないはずです。
一度積んだ失業保険は、失業手当をもらってしまう、
もしくは、再就職手当をもらってしまうと、一から積み直しですが、
いずれも受給していなければ、次就職したときに、
その続きから、保険料を積めるはずです。
「保険」ですから、長年積んでいた方が、もらえる額は大きくなります。
「仕事を探している人」にのみ与えられます。
ただ、働く気は全くないのに、就職活動をしている振りをして
失業保険をもらう人はたくさんいます。
結局は、自分が積んだお金ですからね。
今は、全く仕事をしていないんですよね?
管轄のハローワークに電話をして、
自分の状況がどうなっているのか調べてもらいましょう。
(もしかしたら、来所しなくてはいけないかも知れませんが)
そのままどぶに捨てたことにはなっていないはずです。
一度積んだ失業保険は、失業手当をもらってしまう、
もしくは、再就職手当をもらってしまうと、一から積み直しですが、
いずれも受給していなければ、次就職したときに、
その続きから、保険料を積めるはずです。
「保険」ですから、長年積んでいた方が、もらえる額は大きくなります。
失業保険についてです。私はこれから傷病手当金の申請を行うため失業保険の手続きはまだしない予定です。その場合、ハローワークにその手続きをしに行くんですよね?
ちなみに離職票はあるので早めに行くに越したことはないと思いますが何日以内に手続きして下さい的な期限はあるのでしょうか?
ちなみに離職票はあるので早めに行くに越したことはないと思いますが何日以内に手続きして下さい的な期限はあるのでしょうか?
退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」を申請します。
最長3年間、受給期間を含めると4年間延長することが出来ます。
その後、病気が治り、医師より「就労可能証明書」を書いてもらうことができれば、その書類と離職票その他の必要書類を持参し、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職登録を行い、失業手当(基本手当)受給の申請手続きをとります。
最長3年間、受給期間を含めると4年間延長することが出来ます。
その後、病気が治り、医師より「就労可能証明書」を書いてもらうことができれば、その書類と離職票その他の必要書類を持参し、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職登録を行い、失業手当(基本手当)受給の申請手続きをとります。
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