失業保険について詳しい方に質問です。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
先に回答されている方は勘違いされています。
まず、今からハローワークに行って申請しようとしても受理されません。
理由として、いますぐ働く意思がないことと実際働くことはできないと思います。
雇用保険はすぐにでも働く意思があり体力的にもあって仕事を探している場合に求職期間の生活安定支援のために支給されるものです。
妊娠、出産などですぐに働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして働くことが出来るまで受給することを保留してもらえます。
これは通常は1年間が受給できる期間ですがプラス3年間延長できます。(受給日数が増えると言うことではありません)
その間に働けるようになれば延長解除して受給します。
本来なら退職して2ヶ月以内に申請すれば前の方がおっしゃるように「特定理由離職者」になりますが期間が過ぎていますからそうはなりませんし、なったとしても受給日数が増えるわけではありません。(自己都合と同じ日数です)
ただ、特定理由に認定されれば給付制限3ヶ月が無くなるメリットはあるのですが、延長を3ヶ月以上すれば給付制限3ヶ月は進行していますから受給するころには無くなっていますので申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。
参考までに延長手続きに必要なものは以下の通りです。
①離職票②母子手帳③印鑑④延長申請書(HWにあります)
まず、今からハローワークに行って申請しようとしても受理されません。
理由として、いますぐ働く意思がないことと実際働くことはできないと思います。
雇用保険はすぐにでも働く意思があり体力的にもあって仕事を探している場合に求職期間の生活安定支援のために支給されるものです。
妊娠、出産などですぐに働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして働くことが出来るまで受給することを保留してもらえます。
これは通常は1年間が受給できる期間ですがプラス3年間延長できます。(受給日数が増えると言うことではありません)
その間に働けるようになれば延長解除して受給します。
本来なら退職して2ヶ月以内に申請すれば前の方がおっしゃるように「特定理由離職者」になりますが期間が過ぎていますからそうはなりませんし、なったとしても受給日数が増えるわけではありません。(自己都合と同じ日数です)
ただ、特定理由に認定されれば給付制限3ヶ月が無くなるメリットはあるのですが、延長を3ヶ月以上すれば給付制限3ヶ月は進行していますから受給するころには無くなっていますので申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。
参考までに延長手続きに必要なものは以下の通りです。
①離職票②母子手帳③印鑑④延長申請書(HWにあります)
出産に伴う失業保険について
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。
失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。
育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?
受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?
今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。
失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。
育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?
受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?
今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
用語の意味を間違えているので制度を誤解しています。
・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。
・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。
・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。
雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。
「受給期間」は、離職から1年です(原則)。
出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。
あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。
また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。
・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。
・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。
雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。
「受給期間」は、離職から1年です(原則)。
出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。
あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。
また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
失業保険妊婦。現在妊娠8ヶ月後半の妊娠です妊娠をして5ヶ月で会社を退職しました。すぐにハローワークに行き働く意思がありましたので7月3日が認定日で給付がはじまりま
すが妊婦で8月6日が出産なので8週前には給付が一旦止まり延長をかけて下さい。との事でしたが現在主人の扶養家族で健康保険に入っていますが失業保険をもらう人は外さないといけないですか?7月に失業保険を頂いても前後8週間は頂けないのでこのまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか??
すが妊婦で8月6日が出産なので8週前には給付が一旦止まり延長をかけて下さい。との事でしたが現在主人の扶養家族で健康保険に入っていますが失業保険をもらう人は外さないといけないですか?7月に失業保険を頂いても前後8週間は頂けないのでこのまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか??
基本的に、健康保険の扶養は「積極的に扶養される意思がある人」しか入れないので
「失業給付を受けている=働く意思があり、扶養される意思がないひと」は
たとえ給付額が「どう計算しても扶養控除の上限額を超えない小額」のケースでも入れないことが多いですが
今まで失業給付の手続きをして待機しながらもご主人の扶養に入り続けていた、ということですか?
法的にどうなのかはわからないですが、私が妊娠中に受給延長をして夫の扶養に入っていたときには
健保組合に「離職票など、失業給付の申請に必要な書類一式」を取り上げられた形になっていて
扶養の保険証と引き換えにしないと、ハローワークで失業給付の手続きをすることができず
「失業保険を貰いながら夫の扶養でいる」ことはできませんでしたが・・・。
失業給付を貰う手続きをしながら夫の扶養に入っていたことがばれると
あとで健保組合から「本来加入できないはずの、失業給付の手続き後~脱退まで」に病院でかかった
健保適用分の医療費(健保が負担してた7割分)の返還を求められかねないです。
受給延長をする=その時点でご主人の扶養に入りなおす手つづきとなり、短期間に出たり入ったり面倒ですが
早急に脱退の手続きをして「実は今まで失業給付の手続きをして待機期間中だった」ことも
正直に話しておいたほうがいいですよ。
「失業給付を受けている=働く意思があり、扶養される意思がないひと」は
たとえ給付額が「どう計算しても扶養控除の上限額を超えない小額」のケースでも入れないことが多いですが
今まで失業給付の手続きをして待機しながらもご主人の扶養に入り続けていた、ということですか?
法的にどうなのかはわからないですが、私が妊娠中に受給延長をして夫の扶養に入っていたときには
健保組合に「離職票など、失業給付の申請に必要な書類一式」を取り上げられた形になっていて
扶養の保険証と引き換えにしないと、ハローワークで失業給付の手続きをすることができず
「失業保険を貰いながら夫の扶養でいる」ことはできませんでしたが・・・。
失業給付を貰う手続きをしながら夫の扶養に入っていたことがばれると
あとで健保組合から「本来加入できないはずの、失業給付の手続き後~脱退まで」に病院でかかった
健保適用分の医療費(健保が負担してた7割分)の返還を求められかねないです。
受給延長をする=その時点でご主人の扶養に入りなおす手つづきとなり、短期間に出たり入ったり面倒ですが
早急に脱退の手続きをして「実は今まで失業給付の手続きをして待機期間中だった」ことも
正直に話しておいたほうがいいですよ。
公共職業訓練と失業保険の認定日について
今月の14日から公共職業訓練の受講が始まります。
自分は失業保険の受給は決まっているのですが、自己都合での退社のため3ヶ月の待機期間があります。
ただし公共職業訓練の受講開始と同時に待機期間が解除されると伺いました。
その場合、認定日はどうなるのでしょうか?
自分の場合、第二回の認定日は3ヶ月の待機期間後の12月です。
しかし待機期間が解除されるということは3ヶ月手前に繰り越され10月に認定日があるのでしょうか?
今月の14日から公共職業訓練の受講が始まります。
自分は失業保険の受給は決まっているのですが、自己都合での退社のため3ヶ月の待機期間があります。
ただし公共職業訓練の受講開始と同時に待機期間が解除されると伺いました。
その場合、認定日はどうなるのでしょうか?
自分の場合、第二回の認定日は3ヶ月の待機期間後の12月です。
しかし待機期間が解除されるということは3ヶ月手前に繰り越され10月に認定日があるのでしょうか?
公共職業訓練の受講期間中は、認定日にわざわざ職安に行って認定を受ける
必要はありませんよ。
認定日に就職活動の報告をしなくても、訓練に通っているということでほとんどフ
リーパスでした。
訓練校で何か書類を書いて提出していた覚えはうっすらありますが。
訓練校の入校式の時にでもその説明があるはずです。
わからなかったら先生に聞いてみるといいですよ。
必要はありませんよ。
認定日に就職活動の報告をしなくても、訓練に通っているということでほとんどフ
リーパスでした。
訓練校で何か書類を書いて提出していた覚えはうっすらありますが。
訓練校の入校式の時にでもその説明があるはずです。
わからなかったら先生に聞いてみるといいですよ。
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